第529条の2指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告
懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができへんねん。ただし、その広告において撤回をする権利を留保した時は、この限りやない。
前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がおらへん時は、その効力を失うんやで。
ワンポイント解説
懸賞広告を期限付きで出した時のルールを決めてるんや。懸賞広告っていうのは、「〇〇してくれた人に報酬をあげます」って広く募集することやねん。
例えばな、「3月末までに迷子の猫を見つけてくれた人に3万円あげます」って広告を出したとするやろ。この場合、広告を出した人は途中で「やっぱりやめます」って撤回できへんねん。ただし、最初の広告で「状況によっては撤回するかもしれません」って書いといたら、撤回できるんや。
そして、3月末までに誰も猫を見つけられへんかったら、この懸賞広告は効力を失うんやねん。4月になってから「猫見つけました」って言うてきても、もう報酬はもらえへんっちゅうことや。この決まりは、期限内に行動した人だけを保護して、広告を出した人の負担が無限に続かへんようにしてるんやで。
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