法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要とせえへん場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立するで。
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
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