第525条 承諾の期間の定めのない申込み
第525条 承諾の期間の定めのない申込み
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。
承諾の期間を定めんとした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができへんで。ただし、申込者が撤回をする権利を留保した時は、この限りやないねん。
対話者に対してした前項の申込みは、同項の決まりにかかわらず、その対話が継続しとる間は、いつでも撤回することができるんや。
対話者に対してした第1項の申込みに対して対話が継続しとる間に申込者が承諾の通知を受けへんかった時は、その申込みは、その効力を失うで。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わへん旨を表示した時は、この限りやないねん。
本条(第525条)は「承諾の期間の定めのない申込み」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
返事の期限を決めんと申し込んだ場合のルールやねん。対面で話してる時とそうやない時で扱いが変わるんよ。
まず手紙とかメールで申し込んだ場合やけど、相手が返事するのに必要な時間は取り消せへんねん。例えばAさんがBさんに手紙で「この絵を10万円で売りますわ」って申し込んだとするやろ。手紙が届いて、Bさんが考えて、返事の手紙を書いて送り返す時間、だいたい1週間くらいは待たなあかんねん。その間はAさんは取り消せへんのや。
でも対面で話してる時は違うんよ。「この靴を1万円で売りますわ」「ちょっと考えさせて」「やっぱりやめとくわ」って、話してる間ならいつでも取り消せるねん。それに、話してる間に返事がなかったら、話が終わった時点で申込みも終わりや。ただし「また後で返事してな」って言うてたら、話が終わっても申込みは生きてるで。
この決まりがあるおかげで、状況に応じて柔軟に対応できるんやで。遠くにおる人には十分な時間を与えて、目の前におる人とはスムーズに話が進む。合理的な仕組みやと思うわ。
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