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民法

第525条 承諾の期間の定めのない申込み

第525条 承諾の期間の定めのない申込み

第525条 承諾の期間の定めのない申込み

承諾の期間を定めんとした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができへんで。ただし、申込者が撤回をする権利を留保した時は、この限りやないねん。

対話者に対してした前項の申込みは、同項の決まりにかかわらず、その対話が継続しとる間は、いつでも撤回することができるんや。

対話者に対してした第1項の申込みに対して対話が継続しとる間に申込者が承諾の通知を受けへんかった時は、その申込みは、その効力を失うで。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わへん旨を表示した時は、この限りやないねん。

承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。

対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。

承諾の期間を定めんとした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができへんで。ただし、申込者が撤回をする権利を留保した時は、この限りやないねん。

対話者に対してした前項の申込みは、同項の決まりにかかわらず、その対話が継続しとる間は、いつでも撤回することができるんや。

対話者に対してした第1項の申込みに対して対話が継続しとる間に申込者が承諾の通知を受けへんかった時は、その申込みは、その効力を失うで。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わへん旨を表示した時は、この限りやないねん。

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