第524条 遅延した承諾の効力
第524条 遅延した承諾の効力
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができるねん。
ワンポイント解説
本条(第524条)は「遅延した承諾の効力」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
期限に遅れた返事を「新しい申込み」として扱えるっていう決まりやねん。柔軟に対応できるようにするためのルールやで。
例えばな、Aさんが「この時計を5万円で売りますわ。1週間以内に返事ちょうだい」ってBさんに申し込んだとするやろ。でもBさんからの返事が10日後に来たんや。もう期限過ぎてるから、普通やったら「遅いわ、もう話はなしや」ってなるやんか。でもこの条文があるおかげで、Aさんは「Bさんの遅れた返事を、Bさんからの新しい申込みやと思おう」って扱えるねん。
つまりな、立場が逆転するんや。最初はAさんが申し込んでBさんが返事する側やったけど、遅れた返事は「Bさんが申し込んで、Aさんが返事する側」に変わるってわけや。Aさんは「ほんならその条件で売りますわ」って承諾してもええし、「いや、もう他の人に売ったわ」って断ってもええねん。
この決まりがあるおかげで、遅れた返事でも無駄にならへんし、柔軟に対応できるんやで。期限は大事やけど、話し合いの機会を完全に閉ざさへんっていう優しい仕組みやと思うわ。
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