おおさかけんぽう

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第523条 承諾の期間の定めのある申込み

第523条 承諾の期間の定めのある申込み

第523条 承諾の期間の定めのある申込み

承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができへん。ただし、申込者が撤回をする権利を留保した時は、この限りやないで。

申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けへんかった時は、その申込みは、その効力を失うんや。

承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができへん。ただし、申込者が撤回をする権利を留保した時は、この限りやないで。

申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けへんかった時は、その申込みは、その効力を失うんや。

ワンポイント解説

返事の期限を決めて申し込んだら、その間は勝手に取り消せへんっていう決まりやねん。約束の安定性を守るためのルールやで。

例えばな、Aさんが「この車を100万円で売りますわ。1週間以内に返事ちょうだいな」ってBさんに申し込んだとするやろ。そしたらAさんは、その1週間の間は勝手に「やっぱりやめた」って取り消せへんのや。Bさんが安心して考えられるように、申込みを固定しとかなあかんねん。ただし、最初に「気が変わったら取り消すかもしれへん」って言うてたら別やで。

それでな、1週間経ってもBさんから返事がなかったら、申込みは自動的に効力を失うんや。いつまでも宙ぶらりんやと困るやんか。期限が来たら「この話はなかったことに」ってなるねん。

この決まりがあるおかげで、申し込まれた側は安心して検討できるし、申し込んだ側も期限が来たらスッキリするんやで。お互いの予測可能性を高める、バランスのええルールやと思うわ。

本条(第523条)は「承諾の期間の定めのある申込み」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

返事の期限を決めて申し込んだら、その間は勝手に取り消せへんっていう決まりやねん。約束の安定性を守るためのルールやで。

例えばな、Aさんが「この車を100万円で売りますわ。1週間以内に返事ちょうだいな」ってBさんに申し込んだとするやろ。そしたらAさんは、その1週間の間は勝手に「やっぱりやめた」って取り消せへんのや。Bさんが安心して考えられるように、申込みを固定しとかなあかんねん。ただし、最初に「気が変わったら取り消すかもしれへん」って言うてたら別やで。

それでな、1週間経ってもBさんから返事がなかったら、申込みは自動的に効力を失うんや。いつまでも宙ぶらりんやと困るやんか。期限が来たら「この話はなかったことに」ってなるねん。

この決まりがあるおかげで、申し込まれた側は安心して検討できるし、申し込んだ側も期限が来たらスッキリするんやで。お互いの予測可能性を高める、バランスのええルールやと思うわ。

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