法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」っていうで。)に対して相手方が承諾をした時に成立するんや。
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除いて、書面の作成その他の方式を具備することを要さへんねん。
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
簡単操作