第521条 契約の締結及び内容の自由
第521条 契約の締結及び内容の自由
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
何人も、法令に特別の定めがある場合を除いて、契約をするかどうかを自由に決定することができるんや。
契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができるで。
ワンポイント解説
本条(第521条)は「契約の締結及び内容の自由」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
契約をするかどうか、どんな内容にするか、みんな自由に決めてええっていう大原則やねん。契約自由の原則っていうんやで。
例えばな、AさんとBさんが何か取引しようと思った時、「契約するかせえへんか」も自由やし、「どんな内容にするか」も自由に決められるんや。Aさんが「この品物を10万円で売りますわ」って言うても、Bさんが「いや、いらんわ」って断っても全然問題ないねん。無理やり契約させられることはないんよ。
それに内容も自由に決められるから、「現金やなくて品物で払う」とか「毎月分割で払う」とか、お互いが納得したらどんな約束でもできるんや。ただし法律に反することはあかんで。例えば「人を傷つける」とか「違法な物を売る」みたいな契約は無効やねん。
この自由があるおかげで、みんなが自分に合った取引ができるんやで。画一的なルールを押し付けるんやなくて、それぞれの事情に応じて柔軟に契約できる。これが自由な社会の基本やと思うわ。
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