おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第521条 契約の締結及び内容の自由

第521条 契約の締結及び内容の自由

第521条 契約の締結及び内容の自由

何人も、法令に特別の定めがある場合を除いて、契約をするかどうかを自由に決定することができるんや。

契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができるで。

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

何人も、法令に特別の定めがある場合を除いて、契約をするかどうかを自由に決定することができるんや。

契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができるで。

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