法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
何人も、法令に特別の定めがある場合を除いて、契約をするかどうかを自由に決定することができるんや。
契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができるで。
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
簡単操作