第520-8条 指図証券の弁済の場所
第520-8条 指図証券の弁済の場所
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてせなあかんねん。
ワンポイント解説
本条(第520条)は「指図証券の弁済の場所」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
指図証券を返してもらう時の場所について決めてるんや。弁済っていうのは、借りたお金や約束したことを返したり実行したりすることやねん。
例えばな、Aさんが発行した手形をBさんが持ってるとするやろ。この手形の支払期日が来た時、Bさんは一体どこに行ったらお金をもらえるんやろか。この条文では、Aさん(債務者)の今住んでる場所で弁済せなあかんって決めてるんや。Bさんが遠くに住んでても、Aさんの家まで手形を持って行かなあかんねん。
この決まりは、債務者の負担を減らすためにあるんや。債務者は自分の住所で待ってたらええから、わざわざ債権者の所まで行かんでも済むねん。ただ、Bさんにとっては不便かもしれへんけど、証券取引では債務者の住所が基本的な弁済場所やっていうルールが昔から決まってるんやで。
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