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第520-6条 指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限

第520-6条 指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限

第520-6条 指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限

指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除いて、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができへんんや。

指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除いて、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができへんんや。

ワンポイント解説

指図証券が譲渡された時に、証券を発行した人(債務者)がどこまで反論できるかを決めてるんや。基本的には、譲渡前の債権者に対して言えた反論は、新しい善意の譲受人には言えへんっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが発行した手形をBさんが持ってたとするやろ。AさんはBさんに対して「あの契約は無効やった」って反論する理由があったんや。でもBさんが手形を何も知らんCさんに譲渡してしもたら、AさんはCさんに対して「契約が無効やった」とは言えへんねん。Cさんは善意やから守られるんや。

ただし、証券に書いてある事項や証券の性質から当然に生じる結果については、債務者は譲受人にも主張できるんや。例えば「この手形は支払期日が過ぎてる」とか「この手形には条件が書いてある」とかいう証券自体に関わることは主張できるねん。これによって、証券取引の安全と公平のバランスが保たれてるんやで。

本条(第520条)は「指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

指図証券が譲渡された時に、証券を発行した人(債務者)がどこまで反論できるかを決めてるんや。基本的には、譲渡前の債権者に対して言えた反論は、新しい善意の譲受人には言えへんっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが発行した手形をBさんが持ってたとするやろ。AさんはBさんに対して「あの契約は無効やった」って反論する理由があったんや。でもBさんが手形を何も知らんCさんに譲渡してしもたら、AさんはCさんに対して「契約が無効やった」とは言えへんねん。Cさんは善意やから守られるんや。

ただし、証券に書いてある事項や証券の性質から当然に生じる結果については、債務者は譲受人にも主張できるんや。例えば「この手形は支払期日が過ぎてる」とか「この手形には条件が書いてある」とかいう証券自体に関わることは主張できるねん。これによって、証券取引の安全と公平のバランスが保たれてるんやで。

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