おおさかけんぽう

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第520-5条 指図証券の善意取得

第520-5条 指図証券の善意取得

第520-5条 指図証券の善意取得

何らかの事由により指図証券の占有を失った者がおる場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明する時は、その所持人は、その証券を返還する義務を負わへんねん。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得した時は、この限りやあらへんで。

何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。

何らかの事由により指図証券の占有を失った者がおる場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明する時は、その所持人は、その証券を返還する義務を負わへんねん。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得した時は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

指図証券の善意取得について決めてるんや。善意取得っていうのは、悪いことを知らんと証券を受け取った人は、元の持ち主に返さんでもええっちゅうルールやねん。

例えばな、Aさんが手形を落としてしもて、それをBさんが拾ったとするやろ。BさんはCさんに裏書して手形を譲渡したんや。そのCさんは、手形が落とし物やとは知らんと、ちゃんとしたお金を払って受け取ったとする。この場合、Cさんは裏書の連続で権利を証明できるから、Aさんに手形を返す義務はないんやねん。

ただし、Cさんが「この手形は落とし物や」って知ってたり、注意不足で気づかんかったりした場合は、この限りやあらへんねん。悪意や重大な過失がある時は、Aさんに返さなあかん。この決まりは、証券取引の安全を守りながら、元の持ち主の権利も守るっちゅうバランスを取ってるんやで。

本条(第520条)は「指図証券の善意取得」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

指図証券の善意取得について決めてるんや。善意取得っていうのは、悪いことを知らんと証券を受け取った人は、元の持ち主に返さんでもええっちゅうルールやねん。

例えばな、Aさんが手形を落としてしもて、それをBさんが拾ったとするやろ。BさんはCさんに裏書して手形を譲渡したんや。そのCさんは、手形が落とし物やとは知らんと、ちゃんとしたお金を払って受け取ったとする。この場合、Cさんは裏書の連続で権利を証明できるから、Aさんに手形を返す義務はないんやねん。

ただし、Cさんが「この手形は落とし物や」って知ってたり、注意不足で気づかんかったりした場合は、この限りやあらへんねん。悪意や重大な過失がある時は、Aさんに返さなあかん。この決まりは、証券取引の安全を守りながら、元の持ち主の権利も守るっちゅうバランスを取ってるんやで。

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