おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第520条の4指図証券の所持人の権利の推定

指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明する時は、その所持人は、証券上の権利を適法に有するもんと推定するんや。

ワンポイント解説

指図証券を持ってる人の権利について決めてるんや。裏書が連続してるっちゅうことは、証券が正しく譲渡されてきたことを示すんやねん。

例えばな、手形がAさんからBさん、BさんからCさん、CさんからDさんへと譲渡されたとするやろ。手形の裏を見たら、Aさん→Bさん、Bさん→Cさん、Cさん→Dさんって裏書が途切れずに続いてるんや。この場合、Dさんは何も証明せんでも「私はこの手形の正当な権利者です」って推定されるんやねん。

この決まりがあることで、証券取引がスムーズに進むんや。証券を受け取った人は、裏書が連続してたら安心して受け取れるし、いちいち元の権利者まで遡って確認せんでも済むねん。取引の安全と迅速性を両立させる大事なルールやで。

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