おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第520条の3指図証券の裏書の方式

指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じて、手形法(昭和7年法律第20号)中裏書の方式に関する規定を準用するんや。

ワンポイント解説

指図証券に裏書をする時の方式について決めてるんや。裏書っていうのは、証券の裏に譲渡の意思を書いて署名することやねん。

例えばな、Aさんが手形をBさんに譲渡する時に、手形の裏に何て書いたらええか迷うやろ。そこで、この条文では手形法の裏書の方式に関する規定を使ってええっちゅうことにしてるんや。手形法は裏書の書き方を詳しく決めてるから、それに従えば間違いないっちゅうことやねん。

この決まりがあることで、指図証券全般について裏書の方法が統一されるんや。手形でも小切手でも、どの指図証券でも同じルールで裏書ができるから、取引する人が迷わんで済むねんで。証券の種類によって裏書の方法が違ったら、みんな困ってまうやろ。

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