おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第520条の20

第2款(記名式所持人払証券)の決まりは、無記名証券について準用するで。

ワンポイント解説

無記名証券について決めてるんや。無記名証券っていうのは、証券に誰の名前も書いてなくて、持ってる人が権利者やとされる証券のことやねん。

例えばな、名前の書いてない証券をAさんが持ってるとするやろ。この証券は誰でも持ってる人が権利者になるんや。この無記名証券については、記名式所持人払証券と同じ決まり(第2款の規定)が全部使えるっちゅうことやねん。譲渡の方法とか、善意取得とか、そういうルールが適用されるんや。

この決まりがあることで、無記名証券も安全に取引できるようになってるんや。記名式所持人払証券と同じルールが使えるから、手続きが分かりやすくて、みんな安心して証券を扱えるねんで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ