第520-2条 指図証券の譲渡
第520-2条 指図証券の譲渡
指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付せなあかん、その効力を生じへんねん。
ワンポイント解説
本条(第520条)は「指図証券の譲渡」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
指図証券を譲渡する時のルールを決めてるんや。指図証券っていうのは、証券に名前が書いてあって、裏書をして譲渡できる証券のことやねん。
例えばな、Aさんが手形や小切手みたいな指図証券を持ってるとするやろ。このAさんがBさんに証券を譲る時には、証券の裏に「Bさんに譲渡します」って書いて署名(裏書)して、証券をBさんに渡さなあかんのや。裏書だけしても証券を渡さへんかったら、譲渡は成立せえへんねん。
この決まりは、証券取引の安全を守るためにあるんや。証券を持ってる人だけが権利を行使できるようにして、偽物の取引を防ぐっちゅうことやねん。裏書と証券の引渡しの両方が揃って初めて譲渡が完成するから、取引の透明性が保たれるんやで。
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