第520-18条 指図証券の規定の準用
第520-18条 指図証券の規定の準用
第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。
第520条の8から第520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用するで。
ワンポイント解説
本条(第520条)は「指図証券の規定の準用」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
記名式所持人払証券について、指図証券の決まりを使えるようにしてるんや。指図証券っていうのは、譲渡する時に裏書が必要な証券のことやねん。
例えばな、Aさんが記名式所持人払証券を持ってるとするやろ。この証券をBさんに譲る時には、指図証券と同じように、第520条の8から第520条の12までの決まりが全部適用されるんや。裏書の方式とか、善意取得とか、そういう大事なルールが使えるっちゅうことやねん。
この決まりがあることで、記名式所持人払証券の取引も指図証券と同じように安全にできるんや。手続きが統一されてるから、みんな安心して証券を扱えるようになるねんで。
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