おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第520条の18指図証券の規定の準用

第520条の8から第520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用するで。

ワンポイント解説

記名式所持人払証券について、指図証券の決まりを使えるようにしてるんや。指図証券っていうのは、譲渡する時に裏書が必要な証券のことやねん。

例えばな、Aさんが記名式所持人払証券を持ってるとするやろ。この証券をBさんに譲る時には、指図証券と同じように、第520条の8から第520条の12までの決まりが全部適用されるんや。裏書の方式とか、善意取得とか、そういう大事なルールが使えるっちゅうことやねん。

この決まりがあることで、記名式所持人払証券の取引も指図証券と同じように安全にできるんや。手続きが統一されてるから、みんな安心して証券を扱えるようになるねんで。

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