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第520-13条 記名式所持人払証券の譲渡

第520-13条 記名式所持人払証券の譲渡

第520-13条 記名式所持人払証券の譲渡

記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされとる証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されとるもんをいうで。以下同じや。)の譲渡は、その証券を交付せなければ、その効力を生じへん。

記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。

記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされとる証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されとるもんをいうで。以下同じや。)の譲渡は、その証券を交付せなければ、その効力を生じへん。

ワンポイント解説

記名式所持人払証券の譲渡について決めてるんや。記名式所持人払証券っちゅうのは、債権者の名前が書いてあるけど、証券を持ってる人に払うっていう特殊な証券のことやねん。この証券を譲渡する時は、証券そのものを相手に渡さなあかん(交付せなあかん)っちゅう決まりやな。証券を渡さへんかったら、譲渡の効力が発生せえへんねん。

例えばな、Aさんが100万円の記名式所持人払証券を持っとって、それをBさんに譲渡したいとするやん。この場合、AさんとBさんが「譲渡しますわ」「もらいますわ」って口で約束しただけでは、譲渡は完成せえへんねん。Aさんが実際にその証券をBさんに手渡して、Bさんが証券を受け取った時点で、やっと譲渡が完成するんや。証券の現物を渡すことが、譲渡の絶対条件やねん。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、記名式所持人払証券は、名前が書いてあるけど、持ってる人に払うっていう性質があるから、誰が証券を持ってるかが超重要やねん。証券を持ってることが、権利を持ってることの証明になるわけや。そやから、譲渡する時は、必ず証券そのものを相手に渡さなあかんねん。証券を渡すことで、権利の移転が目に見える形で行われるから、トラブルが防げるんや。証券の占有が権利の証明になるっちゅう大事な原則を示した決まりやで。

本条(第520条)は「記名式所持人払証券の譲渡」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

記名式所持人払証券の譲渡について決めてるんや。記名式所持人払証券っちゅうのは、債権者の名前が書いてあるけど、証券を持ってる人に払うっていう特殊な証券のことやねん。この証券を譲渡する時は、証券そのものを相手に渡さなあかん(交付せなあかん)っちゅう決まりやな。証券を渡さへんかったら、譲渡の効力が発生せえへんねん。

例えばな、Aさんが100万円の記名式所持人払証券を持っとって、それをBさんに譲渡したいとするやん。この場合、AさんとBさんが「譲渡しますわ」「もらいますわ」って口で約束しただけでは、譲渡は完成せえへんねん。Aさんが実際にその証券をBさんに手渡して、Bさんが証券を受け取った時点で、やっと譲渡が完成するんや。証券の現物を渡すことが、譲渡の絶対条件やねん。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、記名式所持人払証券は、名前が書いてあるけど、持ってる人に払うっていう性質があるから、誰が証券を持ってるかが超重要やねん。証券を持ってることが、権利を持ってることの証明になるわけや。そやから、譲渡する時は、必ず証券そのものを相手に渡さなあかんねん。証券を渡すことで、権利の移転が目に見える形で行われるから、トラブルが防げるんや。証券の占有が権利の証明になるっちゅう大事な原則を示した決まりやで。

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