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第520-11条 指図証券の喪失

第520-11条 指図証券の喪失

第520-11条 指図証券の喪失

指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができるんや。

指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができるんや。

ワンポイント解説

指図証券の喪失について決めてるんや。指図証券(小切手とか約束手形とか)を無くしてしもうた場合、非訟事件手続法の公示催告手続っちゅう特別な手続きで、その証券を無効にすることができるっちゅう決まりやねん。公示催告手続っちゅうのは、裁判所に申し立てて、広く世間に「この証券無くしましたで。誰か持ってたら名乗り出てや」って公示して、誰も名乗り出へんかったら無効にできる手続きやねん。

例えばな、Aさんが100万円の約束手形を持っとったんやけど、どっかで無くしてしもうたとするやん。そのまま放っておいたら、拾うた人が銀行に持って行って換金してしまう可能性があるやろ。そやから、Aさんは裁判所に公示催告の申立てをして、「この手形無くしましたで。誰か持ってる人おったら名乗り出てや」って広く公示してもらうんや。一定期間(だいたい2ヶ月くらい)待って、誰も名乗り出へんかったら、裁判所が「この手形は無効です」っていう決定を出してくれるねん。そしたら、Aさんは新しい手形を発行してもらえるんや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、指図証券は、持ってる人に払うっちゅう性質があるから、無くしたらめっちゃ困るねん。でも、ちゃんとした手続きを踏めば、無効にして再発行してもらえるから安心やねん。公示催告手続があることで、証券を無くした人も権利を守られるし、拾うた人が不当に換金するのも防げるんや。証券の流通性と権利者保護のバランスを取った大事な仕組みやで。

本条(第520条)は「指図証券の喪失」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

指図証券の喪失について決めてるんや。指図証券(小切手とか約束手形とか)を無くしてしもうた場合、非訟事件手続法の公示催告手続っちゅう特別な手続きで、その証券を無効にすることができるっちゅう決まりやねん。公示催告手続っちゅうのは、裁判所に申し立てて、広く世間に「この証券無くしましたで。誰か持ってたら名乗り出てや」って公示して、誰も名乗り出へんかったら無効にできる手続きやねん。

例えばな、Aさんが100万円の約束手形を持っとったんやけど、どっかで無くしてしもうたとするやん。そのまま放っておいたら、拾うた人が銀行に持って行って換金してしまう可能性があるやろ。そやから、Aさんは裁判所に公示催告の申立てをして、「この手形無くしましたで。誰か持ってる人おったら名乗り出てや」って広く公示してもらうんや。一定期間(だいたい2ヶ月くらい)待って、誰も名乗り出へんかったら、裁判所が「この手形は無効です」っていう決定を出してくれるねん。そしたら、Aさんは新しい手形を発行してもらえるんや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、指図証券は、持ってる人に払うっちゅう性質があるから、無くしたらめっちゃ困るねん。でも、ちゃんとした手続きを踏めば、無効にして再発行してもらえるから安心やねん。公示催告手続があることで、証券を無くした人も権利を守られるし、拾うた人が不当に換金するのも防げるんや。証券の流通性と権利者保護のバランスを取った大事な仕組みやで。

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