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第520-10条 指図証券の債務者の調査の権利等

第520-10条 指図証券の債務者の調査の権利等

第520-10条 指図証券の債務者の調査の権利等

指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するけど、その義務を負わへん。ただし、債務者に悪意又は重大な過失がある時は、その弁済は、無効とするで。

指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するけど、その義務を負わへん。ただし、債務者に悪意又は重大な過失がある時は、その弁済は、無効とするで。

ワンポイント解説

指図証券の債務者の調査の権利等について決めてるんや。指図証券っちゅうのは、小切手とか約束手形みたいに、持ってる人に払う証券のことやねん。債務者(払う人)は、証券を持ってる人の署名や押印が本物かどうか調査する権利はあるけど、調査する義務はないっちゅう決まりやな。ただし、債務者に悪意(わざと)とか重大な過失(うっかりでも重大な落ち度)がある時は、その弁済は無効になるで。

例えばな、Aさんが小切手をBさんに渡して、Bさんがそれを銀行に持って行って換金しようとしたとするやん。銀行は、Bさんの署名や押印が本物かどうか調査する権利はあるねんけど、必ず調査せなあかんわけやないねん。銀行が「まあ大丈夫やろ」って思って払うても、それは銀行の自由やねん。ただし、明らかに偽物やって分かるような場合とか、銀行が「これ怪しいな」って思いながら払うた場合は、その弁済は無効になるで。銀行が悪意とか重大な過失で払うたんやったら、責任を負わなあかんねん。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、指図証券は流通性が高くて、スピーディに決済できることが大事やからや。もし債務者が毎回ちゃんと調査せなあかんってなったら、取引がめっちゃ遅くなるやろ。そやから、調査する権利はあるけど義務はないっちゅうバランスを取ってるんや。ただし、明らかに怪しい場合に払うたら、さすがにそれは債務者の責任やっちゅうことやな。証券取引の流通性と安全性のバランスを取った大事な決まりやで。

本条(第520条)は「指図証券の債務者の調査の権利等」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

指図証券の債務者の調査の権利等について決めてるんや。指図証券っちゅうのは、小切手とか約束手形みたいに、持ってる人に払う証券のことやねん。債務者(払う人)は、証券を持ってる人の署名や押印が本物かどうか調査する権利はあるけど、調査する義務はないっちゅう決まりやな。ただし、債務者に悪意(わざと)とか重大な過失(うっかりでも重大な落ち度)がある時は、その弁済は無効になるで。

例えばな、Aさんが小切手をBさんに渡して、Bさんがそれを銀行に持って行って換金しようとしたとするやん。銀行は、Bさんの署名や押印が本物かどうか調査する権利はあるねんけど、必ず調査せなあかんわけやないねん。銀行が「まあ大丈夫やろ」って思って払うても、それは銀行の自由やねん。ただし、明らかに偽物やって分かるような場合とか、銀行が「これ怪しいな」って思いながら払うた場合は、その弁済は無効になるで。銀行が悪意とか重大な過失で払うたんやったら、責任を負わなあかんねん。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、指図証券は流通性が高くて、スピーディに決済できることが大事やからや。もし債務者が毎回ちゃんと調査せなあかんってなったら、取引がめっちゃ遅くなるやろ。そやから、調査する権利はあるけど義務はないっちゅうバランスを取ってるんや。ただし、明らかに怪しい場合に払うたら、さすがにそれは債務者の責任やっちゅうことやな。証券取引の流通性と安全性のバランスを取った大事な決まりやで。

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