第520条
第520条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
債権及び債務が同一人に帰属した時は、その債権は、消滅するんや。ただし、その債権が第三者の権利の目的である時は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
本条(第520条)は民法の重要な規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
貸してる人と借りてる人が同じ人になったら借金が消えるっていう決まりやねん。混同っていうんやで。
例えばな、AさんがBさんに100万円貸してたとするやろ。そこでBさんが亡くなって、Aさんが唯一の相続人やったんや。そしたらAさんは「自分に100万円返してもらう権利」と「自分が100万円返す義務」の両方を持つことになるやんか。自分が自分に借金してるって変やろ?せやから自動的に借金は消えるねん。
ただしな、その債権に他の人の権利が絡んでたら消えへんのよ。例えばAさんがBさんへの債権を担保に、Cさんから別のお金を借りてたとするやろ。この場合は混同で消えてしもうたら、Cさんの担保がなくなってまうから消えへんねん。
この決まりがあるおかげで、意味のない権利義務関係が自動的に整理されるんやで。でも他の人に迷惑かけへんように、ちゃんと例外も設けられてる。合理的でバランスの取れたルールやと思うわ。
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