おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第520条

債権及び債務が同一人に帰属した時は、その債権は、消滅するんや。ただし、その債権が第三者の権利の目的である時は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

貸してる人と借りてる人が同じ人になったら借金が消えるっていう決まりやねん。混同っていうんやで。

例えばな、AさんがBさんに100万円貸してたとするやろ。そこでBさんが亡くなって、Aさんが唯一の相続人やったんや。そしたらAさんは「自分に100万円返してもらう権利」と「自分が100万円返す義務」の両方を持つことになるやんか。自分が自分に借金してるって変やろ?せやから自動的に借金は消えるねん。

ただしな、その債権に他の人の権利が絡んでたら消えへんのよ。例えばAさんがBさんへの債権を担保に、Cさんから別のお金を借りてたとするやろ。この場合は混同で消えてしもうたら、Cさんの担保がなくなってまうから消えへんねん。

この決まりがあるおかげで、意味のない権利義務関係が自動的に整理されるんやで。でも他の人に迷惑かけへんように、ちゃんと例外も設けられてる。合理的でバランスの取れたルールやと思うわ。

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