おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第519条

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示した時は、その債権は、消滅するんやで。

ワンポイント解説

お金を貸してる人が「もう返さんでええよ」って言うたら借金が消えるっていう決まりやねん。債務免除っていうんやで。

例えばな、AさんがBさんに100万円貸してたとするやろ。でもBさんが病気で働けへんくなって、どうしても返せへん状況になったんや。そこでAさんが「Bさん、もうええわ。返さんでええから元気になってな」って言うたら、その時点で借金は消えるねん。Bさんは100万円返す義務がなくなるんや。

債務免除は、貸してる側の優しい意思表示だけで成立するんよ。借りてる側の承諾はいらへんねん。もちろん実際には「返さんでええって本当ですか?」って確認することが多いけど、法律上は貸してる側が「免除します」って言うたらそれで完了や。

この決まりがあるおかげで、困ってる人を助けることができるんやで。借金で苦しんでる人を、貸してる側の温かい気持ちで救える仕組みやねん。人の優しさを法律が後押ししてくれる、ええルールやと思うわ。

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