おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第515条債権者の交替による更改

債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができるねん。

債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってせなあかんくて、第三者に対抗することができへん。

ワンポイント解説

お金をもらう権利を持ってる人を別の人に替える更改について決めてるんやで。債権者交替っていうやつやねん。

例えばな、BさんがAさんに100万円の借金があって、AさんがCさんに「この債権、あんたに譲るわ」って話になったとするやろ。これを更改でやる時は、Aさん・Cさん・Bさんの3人全員が契約せなあかんのや。普通の債権譲渡やったら債務者の同意いらへんけど、更改の場合は全員の合意が必要なんよ。

それとな、この債権者交替を第三者に主張するには、確定日付のある証書が要るねん。公証役場で日付を証明してもらった書類とかやな。これがないと、後から「わたしが本当の債権者や」って別の人が出てきた時に対抗できへんのよ。

この決まりがあるおかげで、貸した人が権利を他の人に譲ることができるんやけど、ちゃんと手続きを踏まなあかんねん。全員の同意と証拠書類が要るっていうのは、トラブル防止のための大事な仕組みやと思うわ。

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