おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第514条債務者の交替による更改

債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができるんや。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずるで。

債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得せえへん。

ワンポイント解説

借金を返す人を別の人に替える更改について決めてるんやで。債務者交替っていうやつやねん。

例えばな、BさんがAさんに100万円の借金があったけど、返せへん状況になったとするやろ。そこでCさんが「わたしがBさんの代わりに返しますわ」ってAさんと契約したら、これが債務者交替の更改やねん。AさんがBさんに「Cさんが代わりに返してくれることになったで」って通知した時から効力が出るんや。それ以降はCさんが100万円返す義務を負うことになって、Bさんの借金は消えるねん。

ここで大事なのは、CさんはBさんに「わたしが代わりに払ったんやから返してな」って請求できへんってことや。普通の保証人やったら後で求償できるけど、更改の場合はそれができへんのよ。Cさんは完全に自分の借金として引き受けることになるんや。

この決まりがあるおかげで、返済できへん人の代わりに誰かが引き受けることができるんやで。でも軽い気持ちで引き受けたらあかんよ。後で元の債務者に請求できへんから、よう考えてから決めなあかんねん。

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