おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第513条 更改

第513条 更改

第513条 更改

当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるもんを発生させる契約をした時は、従前の債務は、更改によって消滅するんや。

当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。

当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるもんを発生させる契約をした時は、従前の債務は、更改によって消滅するんや。

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