第512条 相殺の充当
第512条 相殺の充当
債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。
前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって、当事者が別段の合意をしなかったときは、次に掲げるところによる。
第一項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、前項の規定を準用する。
債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をせえへんかった時は、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅するんや。
前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りへん時であって、当事者が別段の合意をせえへんかった時は、次に掲げるところによるで。
第一項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りへん時は、前項の規定を準用するんやで。
本条(第512条)は「相殺の充当」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
複数の借金がある時に相殺する順番を決めた決まりやねん。どれから消していくか、ちゃんとルールがあるんよ。
例えばな、AさんがBさんに対して3つの債権を持ってたとするやろ。1つ目は去年から返してもらえる10万円、2つ目は今年から返してもらえる20万円、3つ目は来月から返してもらえる30万円や。逆にAさんはBさんに15万円の借金があるとするねん。そこでAさんが「相殺しますわ」って言うたら、古い順番から消えていくんや。まず去年の10万円が消えて、次に今年の20万円のうち5万円が消えるってわけやな。
もし複雑な状況で、どれから消すか決められへん時は、法定充当っていう決まりに従うんや。利息がついてたら利息から、遅延損害金があったらそれから、っていう順番があるねん。
この決まりがあるおかげで、複数の債権債務があっても混乱せえへんし、公平に処理できるんやで。ルールが明確やから、トラブルも起きにくい、ええ仕組みやと思うわ。
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