第511条差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできへんけど、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができるんや。
前項の決まりにかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたもんである時は、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができるで。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得した時は、この限りやないねん。
ワンポイント解説
誰かの債権が差し押さえられた後、その人が相殺できる範囲を決めた決まりやねん。タイミングが大事になってくるんよ。
例えばな、AさんがBさんに100万円貸してて、CさんがAさんのその債権を差し押さえたとするやろ。Bさんは逆にAさんに30万円貸してたんや。もしBさんがその30万円の債権を差し押さえ前から持ってたら、「相殺しますわ」って言えるんよ。でも、差し押さえ後に新しくAさんにお金貸したんやったら、それで相殺はできへんねん。
ただしな、差し押さえ後に債権ができても、その原因が差し押さえ前からあったんやったら相殺できるんや。例えば、差し押さえ前に契約してたけど、実際にお金を貸したのが差し押さえ後やった場合とかな。そういう時は相殺できるねん。
この決まりがあるおかげで、差し押さえた人の権利も守られるし、元々の関係も尊重されるんやで。タイミングで公平さを保つ、バランスの取れたルールやと思うわ。
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