おおさかけんぽう

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民法

第510条 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止

第510条 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止

第510条 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止

債権が差押えを禁じたもんである時は、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができへん。

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

債権が差押えを禁じたもんである時は、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができへん。

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