法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができへんねん。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けた時は、この限りやないで。
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
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