おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第509条不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができへんねん。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けた時は、この限りやないで。

ワンポイント解説

悪いことして人に怪我させたり損害与えたりした人は、相殺で逃げられへんっていう決まりやねん。被害者を守るための大事なルールやで。

例えばな、AさんがBさんに暴力振るって怪我させてもうて、治療費50万円の賠償義務ができたとするやろ。そこでAさんが「でもわたし、Bさんに30万円貸してるから相殺や」って言うても、それは通らへんのよ。不法行為で生じた賠償金は相殺できへんって決まってるんや。Bさんはちゃんと50万円もらえて、それとは別に30万円をAさんに返さなあかんねん。

これはな、被害者が確実にお金をもらえるようにするための決まりやねん。怪我の治療にはすぐお金が要るし、生活の立て直しにも必要やからな。加害者が都合よく相殺して逃げられへんようになってるんや。

この決まりがあるおかげで、悪いことした人が責任から逃げられへんし、被害に遭うた人がちゃんと救済されるんやで。弱い立場の人を守る、優しくて厳しいルールやと思うわ。

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