おおさかけんぽう

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第508条 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺

第508条 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺

第508条 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっとった場合には、その債権者は、相殺をすることができるで。

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっとった場合には、その債権者は、相殺をすることができるで。

ワンポイント解説

時効で消えた借金でも、ある条件を満たせば相殺に使えるっていう決まりやねん。時効が来てもうたからって、全部諦めなあかんわけやないんよ。

例えばな、AさんがBさんに10万円貸してて、BさんもAさんに8万円貸してたとするやろ。どっちも5年前に返す期限やったんやけど、Aさんの10万円は時効で消えてしもうたんや。普通やったら「もう請求できへん」って思うやんか。でもな、5年前の時点では「お互いに相殺できる状態」やったんやから、今からでも相殺できるんよ。

つまりな、時効が来る前に相殺できる条件が整ってたら、後から時効が来ても相殺はできるってことやねん。これって公平やと思わへん?だって、その時点では相殺する権利があったんやからな。

この決まりがあるおかげで、時効で権利が消えても、相殺っていう形で救済されることがあるんやで。ちょっと複雑やけど、困ってる人を助ける優しいルールやと思うわ。

本条(第508条)は「時効により消滅した債権を自働債権とする相殺」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は時効に関する規定で、権利行使の期限や時効期間を定めています。法的関係の早期確定と証拠保全を目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

時効で消えた借金でも、ある条件を満たせば相殺に使えるっていう決まりやねん。時効が来てもうたからって、全部諦めなあかんわけやないんよ。

例えばな、AさんがBさんに10万円貸してて、BさんもAさんに8万円貸してたとするやろ。どっちも5年前に返す期限やったんやけど、Aさんの10万円は時効で消えてしもうたんや。普通やったら「もう請求できへん」って思うやんか。でもな、5年前の時点では「お互いに相殺できる状態」やったんやから、今からでも相殺できるんよ。

つまりな、時効が来る前に相殺できる条件が整ってたら、後から時効が来ても相殺はできるってことやねん。これって公平やと思わへん?だって、その時点では相殺する権利があったんやからな。

この決まりがあるおかげで、時効で権利が消えても、相殺っていう形で救済されることがあるんやで。ちょっと複雑やけど、困ってる人を助ける優しいルールやと思うわ。

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