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民法

第507条 履行地の異なる債務の相殺

第507条 履行地の異なる債務の相殺

第507条 履行地の異なる債務の相殺

相殺は、双方の債務の履行地が異なる時であっても、することができるんや。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対して、これによって生じた損害を賠償せなあかん。

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

相殺は、双方の債務の履行地が異なる時であっても、することができるんや。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対して、これによって生じた損害を賠償せなあかん。

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