おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第507条履行地の異なる債務の相殺

相殺は、双方の債務の履行地が異なる時であっても、することができるんや。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対して、これによって生じた損害を賠償せなあかん。

ワンポイント解説

返す場所が違う借金同士でも相殺できるけど、相手に迷惑かけたら賠償せなあかんっていう決まりやねん。場所が違ってもできるけど、配慮は必要ってことやで。

例えばな、AさんがBさんに「東京で10万円返してな」っていう借金があって、逆にBさんがAさんに「大阪で8万円返してな」っていう借金があったとするやろ。本来やったら返す場所が違うから面倒やけど、相殺は場所が違ってもできるんや。「お互い様やし、チャラにしよか」って言えるねん。

でもな、相殺したことで相手が損したら、その分は払わなあかんのよ。例えばBさんが東京に行く予定で交通費を用意してたのに、Aさんが相殺したせいでその交通費が無駄になったとするやろ。そしたらAさんは、その無駄になった交通費をBさんに払わなあかんねん。

この決まりがあるおかげで、柔軟に相殺できるけど、相手に迷惑かけへんように気を付けなあかんってバランスが取れてるんやで。便利さと公平さの両方を大事にしてる、ええルールやと思うわ。

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