第505条 相殺の要件等
第505条 相殺の要件等
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にある時は、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができるんや。ただし、債務の性質がこれを許さへん時は、この限りやないで。
前項の決まりにかかわらず、当事者が相殺を禁止して、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知って、又は重大な過失によって知らへんかった時に限って、その第三者に対抗することができるねん。
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