おおさかけんぽう

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第502条 一部弁済による代位

第502条 一部弁済による代位

第502条 一部弁済による代位

債権の一部について代位弁済があった時は、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができるんやで。

前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができるねん。

前2項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっとる財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先するで。

第1項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができるんや。この場合においては、代位者に対して、その弁済をした価額及びその利息を償還せなあかん。

債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。

前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。

前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。

第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。

債権の一部について代位弁済があった時は、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができるんやで。

前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができるねん。

前2項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっとる財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先するで。

第1項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができるんや。この場合においては、代位者に対して、その弁済をした価額及びその利息を償還せなあかん。

ワンポイント解説

借金の一部だけを代わりに返した場合のルールを決めてるんやで。全額やなくて一部だけやったら、ちょっと扱いが変わってくるんよ。

例えばな、AさんがBさんに100万円貸してて、保証人のCさんが30万円だけ代わりに返したとするやろ。そしたらCさんは、Aさんの同意をもらって、Aさんと一緒に権利を使えるようになるんや。でもな、優先順位はAさんの方が上なんよ。担保の土地を売ったお金は、まずAさんが70万円もらって、残りがあればCさんが30万円もらえる仕組みやねん。

それとな、もしBさんが約束を守らへんで契約を解除するってなった時は、Aさんだけが決められるんや。Cさんには決める権利がないねん。でも解除したら、Aさんは「Cさん、あんたが払ってくれた30万円とその利息、返すわ」って償還せなあかん。

この決まりのおかげで、一部だけ助けてくれた人も守られるし、元々の貸し主さんの立場もちゃんと守られるんやで。バランスが取れたええ仕組みやと思うわ。

本条(第502条)は「一部弁済による代位」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

借金の一部だけを代わりに返した場合のルールを決めてるんやで。全額やなくて一部だけやったら、ちょっと扱いが変わってくるんよ。

例えばな、AさんがBさんに100万円貸してて、保証人のCさんが30万円だけ代わりに返したとするやろ。そしたらCさんは、Aさんの同意をもらって、Aさんと一緒に権利を使えるようになるんや。でもな、優先順位はAさんの方が上なんよ。担保の土地を売ったお金は、まずAさんが70万円もらって、残りがあればCさんが30万円もらえる仕組みやねん。

それとな、もしBさんが約束を守らへんで契約を解除するってなった時は、Aさんだけが決められるんや。Cさんには決める権利がないねん。でも解除したら、Aさんは「Cさん、あんたが払ってくれた30万円とその利息、返すわ」って償還せなあかん。

この決まりのおかげで、一部だけ助けてくれた人も守られるし、元々の貸し主さんの立場もちゃんと守られるんやで。バランスが取れたええ仕組みやと思うわ。

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