第501条 弁済による代位の効果
第501条 弁済による代位の効果
前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
前2条の決まりにより債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有してた一切の権利を行使することができるんや。
前項の決まりによる権利の行使は、債権者に代位した者が自分の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の1人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自分の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限って、することができるで。
第1項の場合には、前項の決まりによるほか、次に掲げるところによるねん。
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