おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第501条 弁済による代位の効果

第501条 弁済による代位の効果

第501条 弁済による代位の効果

前2条の決まりにより債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有してた一切の権利を行使することができるんや。

前項の決まりによる権利の行使は、債権者に代位した者が自分の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の1人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自分の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限って、することができるで。

第1項の場合には、前項の決まりによるほか、次に掲げるところによるねん。

前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。

第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。

前2条の決まりにより債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有してた一切の権利を行使することができるんや。

前項の決まりによる権利の行使は、債権者に代位した者が自分の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の1人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自分の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限って、することができるで。

第1項の場合には、前項の決まりによるほか、次に掲げるところによるねん。

ワンポイント解説

誰かの代わりにお金を返してあげた人が、元々の貸し主さんが持ってた権利をそのまま引き継げるっていう決まりやねん。代位弁済っていうんやけど、難しい言葉やから簡単に説明するわな。

たとえばな、AさんがBさんに100万円貸してて、でもBさんが返せへんから保証人のCさんが代わりに返したとするやろ。そしたらCさんは、Aさんが持ってた「Bさんから返してもらう権利」と「担保として預かってた土地の権利」を全部引き継げるんや。これで、CさんはBさんに「わたしが代わりに払ったんやから、返してな」って言えるようになるねん。

ただし注意せなあかんのは、引き継げる範囲には限りがあるってことや。Cさんが実際に払った金額の分だけしか請求できへんのよ。たとえばCさんが100万円返したんやったら、Bさんには100万円しか請求できへん。それ以上は無理やねん。

この決まりがあるおかげで、誰かの代わりにお金を払った人が損せえへんように守られてるんやで。困ってる人を助けやすくなる、ええ仕組みやと思うわ。

本条(第501条)は「弁済による代位の効果」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

誰かの代わりにお金を返してあげた人が、元々の貸し主さんが持ってた権利をそのまま引き継げるっていう決まりやねん。代位弁済っていうんやけど、難しい言葉やから簡単に説明するわな。

たとえばな、AさんがBさんに100万円貸してて、でもBさんが返せへんから保証人のCさんが代わりに返したとするやろ。そしたらCさんは、Aさんが持ってた「Bさんから返してもらう権利」と「担保として預かってた土地の権利」を全部引き継げるんや。これで、CさんはBさんに「わたしが代わりに払ったんやから、返してな」って言えるようになるねん。

ただし注意せなあかんのは、引き継げる範囲には限りがあるってことや。Cさんが実際に払った金額の分だけしか請求できへんのよ。たとえばCさんが100万円返したんやったら、Bさんには100万円しか請求できへん。それ以上は無理やねん。

この決まりがあるおかげで、誰かの代わりにお金を払った人が損せえへんように守られてるんやで。困ってる人を助けやすくなる、ええ仕組みやと思うわ。

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