第500条
第500条
第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
第467条の決まりは、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除くで。)について準用するんや。
ワンポイント解説
民法第500条は、弁済による代位と債権譲渡の対抗要件について定めています。第467条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用します。
これは、代位の対抗要件を定める規定です。正当な利益のない第三者の代位には債権譲渡の対抗要件が準用されます。代位の公示を要求します。
例えば、正当な利益のない第三者が弁済して代位する場合、債務者への通知等が必要です。取引の安全を図ります。
この条文は、弁済による代位にも債権譲渡のルールが適用されるっちゅう決まりやな。ただし、保証人とかは除かれるで。
例えばな、全然関係ない人が勝手に借金を払うて代位しようとする場合、ちゃんと債務者に通知せなあかんねん。保証人とかは正当な利益があるから、そんな手続きは要らへんけどな。
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