第5条未成年者の法律行為
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なあかん。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りやない。
前項の決まりに反する法律行為は、取り消すことができるんや。
第一項の決まりにかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内で、未成年者が自由に処分することができるんやで。目的を定めないで処分を許した財産を処分する時も、同様や。
18歳未満の子が契約とかするときは、親の許可がいるっちゅうことを決めてるんや。まだ子どもやから、判断力が未熟で騙されたりするかもしれへんから、親が守ってあげなあかんねん。
もし親の許可なしに契約してもうたら、後から「やっぱりやめます」って取り消せるんや。例えば、Aさん(17歳)が悪い業者に騙されて高い商品買わされても、「未成年やったから取り消します」って言えるんやで。これは子どもを守るための仕組みやねん。業者は「未成年と契約する時は親の許可取っとかなあかん」って分かってるから、責任は業者にあるんや。
でもな、全部が全部親の許可いるわけやないねん。例えば、Bさん(16歳)がバイトの給料もらうとか、おじいちゃんからお年玉もらうとか、得するだけの話やったら、子ども一人でもできるんや。損せえへんから、わざわざ親の許可いらんっちゅうことやな。借金を免除してもらうのも、Bさんにとって得なことやから、親の許可なしでOKや。
それと、親から「このお金、お小遣いやで」って渡されたお金は、自由に使ってええねん。コンビニでお菓子買うたり、ゲームセンター行ったりとか、日常的な買い物はお小遣いの範囲内やったら問題ないんや。親が「この服買うために使いなさい」って目的決めて渡したお金も、その目的の範囲内やったら自由に使えるで。「取り消せる」っちゅうんは「最初からなかったことにできる」っちゅう意味や。でも、取り消すまでは一応有効やから、取り消さんかったら契約は続くねん。
簡単操作