第499条 弁済による代位の要件
第499条 弁済による代位の要件
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位するんやで。
ワンポイント解説
民法第499条は、弁済による代位の要件について定めています。債務者のために弁済をした者は、債権者に代位します。
これは、弁済による代位を定める規定です。債務者のために弁済した者は債権者の権利を承継します。求償権を実効的に行使できるようにします。
例えば、保証人が100万円を弁済した場合、債権者が持っていた担保権等も含めて権利を承継できます。求償権の実効性を確保します。
この条文は、人の借金を代わりに払うた人は、元の債権者の権利を引き継ぐっちゅう決まりやな。
例えばな、保証人が100万円払うたら、元の債権者が持ってた担保とかの権利も引き継げるんや。後で本人に「返してや」って言う時に、担保も使えるっちゅうわけやな。
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