第498条 供託物の還付請求等
第498条 供託物の還付請求等
弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができるんや。
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をせえへんかったら、供託物を受け取ることができへんねん。
ワンポイント解説
民法第498条は、供託物の還付請求等について定めています。弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができます。債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができません。
これは、供託物の還付請求を定める規定です。債権者は供託物の還付を請求できます。双務契約では債権者も給付すべきです。権利義務のバランスを図ります。
例えば、金銭が供託された場合、債権者は法務局に還付請求できます。売買なら債権者も商品を引き渡す必要があります。
この条文は、供託されたもんは債権者が法務局から受け取れるっちゅう決まりやな。ただし、双務契約やったら自分の義務も果たさなあかんで。
例えばな、100万円が供託されたら、債権者は法務局に行って「還付してや」って言えるんや。でも、売買契約で商品を渡す義務があるんやったら、商品を渡さな100万円は受け取られへんねん。
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