第497条 供託に適しない物等
第497条 供託に適しない物等
弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付して、その代金を供託することができるで。
ワンポイント解説
民法第497条は、供託に適しない物等について定めています。弁済者は、一定の場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができます。
これは、供託不適物の処理を定める規定です。腐敗しやすい物等は競売して代金を供託できます。実務上の便宜を図ります。
例えば、生鮮食品など保管が困難な物は競売して代金を供託します。供託制度の実効性を確保します。
この条文は、供託に向いてへんもん(腐るもんとか)は、競売して代金を供託できるっちゅう決まりやな。
例えばな、魚とか野菜とか、すぐ腐るもんは供託でけへんから、裁判所の許可もろうて競売して、そのお金を供託するんや。
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