第497条供託に適しない物等
弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付して、その代金を供託することができるで。
ワンポイント解説
供託に向いてへんもん(腐るもんとか、保管が難しいもん)は、競売して代金を供託できるっちゅう決まりやな。裁判所の許可が必要やけど、実務上めっちゃ便利な制度やで。
供託っちゅうのは、基本的に法務局に預けるんやけど、生鮮食品とか動物とか、すぐ腐ったり死んだりするもんは預けられへんねん。そういう場合は、裁判所の許可をもろうて、競売にかけて、その代金を供託することができるんや。
例えばな、AさんがBさんに魚を100尾引き渡す約束やったとするやろ。でも、Bさんが受け取りを拒否したとするやん。魚はすぐ腐るから、法務局に預けることはでけへんねん。この場合、Aさんは裁判所に「魚を競売にかけて、代金を供託させてや」って申し立てるんや。裁判所が許可してくれたら、魚を競売にかけて、例えば80万円で売れたとするやろ。その80万円を法務局に供託したら、債務が消滅するんやな。あるいは、生きた動物とか、保管に特別な設備が必要なもんとか、保管費用がめっちゃかかるもんも、競売して代金を供託できるんや。供託制度を実効的に使えるようにするための、賢い仕組みやねん。ただし、勝手に競売したらあかんから、必ず裁判所の許可が必要やで。
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