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民法

第497条 供託に適しない物等

第497条 供託に適しない物等

第497条 供託に適しない物等

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付して、その代金を供託することができるで。

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付して、その代金を供託することができるで。

ワンポイント解説

この条文は、供託に向いてへんもん(腐るもんとか)は、競売して代金を供託できるっちゅう決まりやな。

例えばな、魚とか野菜とか、すぐ腐るもんは供託でけへんから、裁判所の許可もろうて競売して、そのお金を供託するんや。

民法第497条は、供託に適しない物等について定めています。弁済者は、一定の場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができます。

これは、供託不適物の処理を定める規定です。腐敗しやすい物等は競売して代金を供託できます。実務上の便宜を図ります。

例えば、生鮮食品など保管が困難な物は競売して代金を供託します。供託制度の実効性を確保します。

この条文は、供託に向いてへんもん(腐るもんとか)は、競売して代金を供託できるっちゅう決まりやな。

例えばな、魚とか野菜とか、すぐ腐るもんは供託でけへんから、裁判所の許可もろうて競売して、そのお金を供託するんや。

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