第496条 供託物の取戻し
第496条 供託物の取戻し
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定せえへん間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができるんや。この場合においては、供託をせえへんかったもんとみなすねん。
前項の決まりは、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用せえへんで。
民法第496条は、供託物の取戻しについて定めています。債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができます。この場合においては、供託をしなかったものとみなします。前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しません。
これは、供託物の取戻しを定める規定です。債権者の受諾前や判決確定前なら取り戻せます。ただし担保権が消滅した場合は不可です。供託の撤回可能性を規律します。
例えば、供託後に和解が成立した場合、供託物を取り戻して直接弁済できます。ただし担保が消滅済みなら不可です。
供託したもんを取り戻せるかどうかの決まりやな。相手が受け取ってへんかったら取り戻せるけど、担保が消えてしもうたら無理やで。供託の撤回ができる場合とできへん場合があるんや。
供託したもんは、債権者が受諾してへんかったり、裁判で供託が有効って確定してへん間は、取り戻すことができるんや。取り戻したら、供託しなかったことになるねん。でも、供託によって質権とか抵当権とかの担保権が消えてしもうた場合は、もう取り戻されへんねん。
例えばな、AさんがBさんに100万円返そうとしたけど、Bさんが受け取らへんかったから供託したとするやろ。その後、AさんとBさんが話し合うて和解できて、「直接返すわ」ってことになったとするやん。この時、Bさんがまだ供託物を受け取ってへんかったら、Aさんは法務局から供託物を取り戻して、直接Bさんに返すことができるんや。取り戻したら、供託はなかったことになるねん。でも、もし100万円の借金に抵当権がついてて、供託したことで抵当権が消えてしもうとったら、もう取り戻されへんねん。担保権者(抵当権を持ってた人)の権利が消えてしもうたから、元に戻されへんのや。やから、供託する前に、担保権がついてへんかちゃんと確認しとくんが大事やで。
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