第496条 供託物の取戻し
第496条 供託物の取戻し
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定せえへん間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができるんや。この場合においては、供託をせえへんかったもんとみなすねん。
前項の決まりは、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用せえへんで。
ワンポイント解説
民法第496条は、供託物の取戻しについて定めています。債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができます。この場合においては、供託をしなかったものとみなします。前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しません。
これは、供託物の取戻しを定める規定です。債権者の受諾前や判決確定前なら取り戻せます。ただし担保権が消滅した場合は不可です。供託の撤回可能性を規律します。
例えば、供託後に和解が成立した場合、供託物を取り戻して直接弁済できます。ただし担保が消滅済みなら不可です。
この条文は、供託したもんを取り戻せるかどうかの決まりやな。相手が受け取ってへんかったら取り戻せるけど、担保が消えてしもうたら無理やで。
例えばな、供託した後で和解できたら、供託したもんを取り戻して直接返せるんや。でも、供託で担保が消えてしもうてたら、もう取り戻されへんねん。
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