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民法

第495条 供託の方法

第495条 供託の方法

第495条 供託の方法

前条の決まりによる供託は、債務の履行地の供託所にせなあかん。

供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求によって、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をせなあかんねん。

前条の決まりにより供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をせなあかんで。

前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

前条の決まりによる供託は、債務の履行地の供託所にせなあかん。

供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求によって、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をせなあかんねん。

前条の決まりにより供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をせなあかんで。

ワンポイント解説

この条文は、供託はどこでするか、誰に知らせるかの決まりやな。原則は履行地の法務局やで。

例えばな、東京で返済する約束やったら、東京の法務局に供託するんや。供託したら、すぐに債権者に「供託しましたで」って知らせなあかんねん。

民法第495条は、供託の方法について定めています。前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければなりません。供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければなりません。供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければなりません。

これは、供託の方法を定める規定です。履行地の供託所に供託します。法定の供託所がない場合は裁判所が指定します。債権者への通知義務もあります。供託手続を明確化します。

例えば、債務履行地が東京なら東京の法務局に供託します。供託後は速やかに債権者に通知する必要があります。

この条文は、供託はどこでするか、誰に知らせるかの決まりやな。原則は履行地の法務局やで。

例えばな、東京で返済する約束やったら、東京の法務局に供託するんや。供託したら、すぐに債権者に「供託しましたで」って知らせなあかんねん。

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