第494条供託
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができるんや。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅するねん。
弁済者が債権者を確知することができへん時も、前項と同様とするで。ただし、弁済者に過失がある時は、この限りやないねん。
ワンポイント解説
相手が受け取らへん時とか、誰が債権者か分からへん時は、法務局に預けたら借金が消えるっちゅう決まりやな。供託っちゅう制度やねん。債務者を債務から解放する大事な仕組みやで。
供託っちゅうのは、返すべきもんを法務局に預ける制度やねん。債権者が受け取りを拒んだ場合とか、債権者が誰か分からへん場合は、供託所(法務局)に預けたら、その時点で債務が消滅するんや。ただし、自分のミスで債権者が分からへん場合はあかんねん。
例えばな、AさんがBさんに100万円返そうとしたのに、Bさんが「そんなもん受け取らへん」って拒否したとするやろ。この場合、Aさんは法務局に100万円を供託したら、借金はその時点でなくなるんや。Bさんは後で法務局から受け取ることができるけど、Aさんはもう借金を負うてへんねん。あるいは、債権が譲渡されて、「誰が債権者か分からへん」っちゅう状況になったとするやん。この時も、Aさんは法務局に供託したら債務から解放されるんや。ただし、Aさんが自分で債権譲渡の通知を無視したとか、自分のミスで債権者が分からへん場合は、供託してもあかんねん。あくまで、Aさんに落ち度がない場合の救済策やっちゅうことやな。供託は、返したいのに返されへんっちゅう困った状況から、債務者を助けてくれる便利な制度やで。
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