第494条 供託
第494条 供託
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができるんや。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅するねん。
弁済者が債権者を確知することができへん時も、前項と同様とするで。ただし、弁済者に過失がある時は、この限りやないねん。
ワンポイント解説
民法第494条は、供託について定めています。弁済者は、債権者が受領を拒んだ場合等には、債権者のために弁済の目的物を供託することができます。この場合、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅します。弁済者が債権者を確知することができないときも同様です。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでありません。
これは、弁済供託を定める規定です。受領拒絶や債権者不確知の場合に供託できます。供託により債務が消滅します。弁済の実現手段を提供します。
例えば、債権者が受領拒否した場合、法務局に供託すれば債務が消滅します。債務者を債務から解放します。
この条文は、相手が受け取らへん時とか、誰が債権者か分からへん時は、法務局に預けたら借金が消えるっちゅう決まりやな。
例えばな、100万円返そうとしたのに相手が受け取らへんかったら、法務局に供託したら借金はなくなるんや。誰が債権者か分からへん場合も同じやで。ただし、自分のミスで分からへん場合はあかんねん。
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