第493条 弁済の提供の方法
第493条 弁済の提供の方法
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にせなあかん。ただし、債権者があらかじめその受領を拒んで、又は債務の履行について債権者の行為を要する時は、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りるで。
ワンポイント解説
民法第493条は、弁済の提供の方法について定めています。弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければなりません。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足ります。
これは、弁済提供の方法を定める規定です。原則は現実の提供ですが、例外的に口頭の提供も認められます。実務上の便宜を図ります。
例えば、債権者が明確に受領拒否している場合、「用意しました」と通知すれば足ります。無駄な労力を避けます。
この条文は、返済の提供は現実にせなあかんけど、相手が受け取らへんって言うとる場合は「用意しましたで」って通知するだけでええっちゅう決まりやな。
例えばな、相手が「絶対受け取らへん」って言うとるのに、わざわざ100万円持って行く必要はないねん。「用意できましたで」って連絡したらそれで提供したことになるんや。
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