第492条 弁済の提供の効果
第492条 弁済の提供の効果
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行せえへんことによって生ずべき責任を免れるんや。
ワンポイント解説
民法第492条は、弁済の提供の効果について定めています。債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます。
これは、弁済提供の効果を定める規定です。適法な提供により遅延責任を免れます。債務者保護の規定です。
例えば、債権者が受領拒否しても、適法に弁済を提供すれば遅延損害金の発生を免れます。債務者の不利益を防ぎます。
この条文は、ちゃんと返そうとしたら、受け取ってもらわれへんでも遅延の責任は免れるっちゅう決まりやな。
例えばな、100万円をちゃんと返しに行ったのに、相手が受け取らへんかったとするやん。この場合、遅延損害金は発生せえへんねん。ちゃんと返そうとした人を守るルールやな。
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