第491条 数個の給付をすべき場合の充当
第491条 数個の給付をすべき場合の充当
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
1個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務のぜんぶを消滅させるのに足らへん給付をした時は、前3条の決まりを準用するんやで。
ワンポイント解説
民法第491条は、数個の給付をすべき場合の充当について定めています。一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用します。
これは、複数給付債務の充当を定める規定です。一つの債務で複数の給付がある場合にも充当規定を適用します。規定の適用範囲を拡張します。
例えば、商品と梱包材の両方を引き渡す債務で、一部のみ引き渡す場合、前条までの充当規定が準用されます。
この条文は、1つの債務やけど複数のもんを渡さなあかん時の充当の決まりやな。さっきまでの条文が準用されるねん。
例えばな、商品と箱の両方を渡す約束で、一部だけ渡す場合、さっきまでの充当のルールが使われるんや。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ