第491条 数個の給付をすべき場合の充当
第491条 数個の給付をすべき場合の充当
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
1個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務のぜんぶを消滅させるのに足らへん給付をした時は、前3条の決まりを準用するんやで。
民法第491条は、数個の給付をすべき場合の充当について定めています。一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用します。
これは、複数給付債務の充当を定める規定です。一つの債務で複数の給付がある場合にも充当規定を適用します。規定の適用範囲を拡張します。
例えば、商品と梱包材の両方を引き渡す債務で、一部のみ引き渡す場合、前条までの充当規定が準用されます。
1つの債務やけど複数のもんを渡さなあかん時の充当の決まりやな。さっきまでの条文(第488条から第490条まで)の充当ルールが準用されるねん。
1つの債務でも、複数の給付をせなあかん場合があるんや。例えば、商品と梱包材の両方を渡す約束とか、商品と取扱説明書の両方を渡す約束とかやな。こういう場合に、一部だけ給付した時は、どれに充当するかを決めなあかんねん。
例えばな、AさんがBさんに「パソコン本体、モニター、キーボードの3点セットを売るわ」って約束したとするやろ。これは1つの債務やけど、3つのもんを渡さなあかんねん。Aさんがパソコン本体だけ渡した場合、「どの部分を履行したか」を明確にするために、前3条の充当ルールが準用されるんや。Aさんが「パソコン本体の引渡しに充当する」って指定できるし、指定せえへんかったらBさんが指定できるし、お互い指定せえへんかったら法律で決まった順番になるんや。あるいは、商品と送料の両方を支払う債務で、一部だけ払うた場合も、どっちに充当するかを決めなあかんねん。複数の給付がある債務でも、充当のルールがちゃんと適用されるっちゅうことやな。
簡単操作