第490条 合意による弁済の充当
第490条 合意による弁済の充当
前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。
前2条の決まりにかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意がある時は、その順序に従って、その弁済を充当するで。
ワンポイント解説
民法第490条は、合意による弁済の充当について定めています。前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当します。
これは、合意による充当を定める規定です。当事者の合意が法定の充当順序に優先します。契約自由の原則を反映します。
例えば、元本から先に充当する旨の合意があれば、その合意に従います。当事者の自治を尊重する規定です。
この条文は、法律の決まりと違う順番でも、お互いに合意したらそれでええっちゅう決まりやな。
例えばな、「利息より元本から先に返してええよ」って合意したら、その通りにできるんや。お互いが納得してたら、法律の順番と違っててもかまへんねん。
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