第487条 債権証書の返還請求
第487条 債権証書の返還請求
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者がぜんぶの弁済をした時は、その証書の返還を請求することができるで。
ワンポイント解説
民法第487条は、債権証書の返還請求について定めています。債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができます。
これは、債権証書の返還請求権を定める規定です。全額弁済すれば借用書等の返還を請求できます。債権関係の終了を明確化します。
例えば、100万円の借用書がある場合、全額弁済すればその借用書の返還を請求できます。二重請求を防ぐための重要な権利です。
この条文は、全部返し終わったら借用書を返してもらえるっちゅう決まりやな。当たり前のことやけど、大事なルールやで。
例えばな、友達から100万円借りて借用書を書いたとするやん。全部返し終わったら「借用書返してや」って言えるんや。借用書を持たれたままやったら、また請求されるかもしれへんからな。ちゃんと返してもらうんが大事やねん。
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