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第487条 債権証書の返還請求

第487条 債権証書の返還請求

第487条 債権証書の返還請求

債権に関する証書がある場合において、弁済をした者がぜんぶの弁済をした時は、その証書の返還を請求することができるで。

債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

債権に関する証書がある場合において、弁済をした者がぜんぶの弁済をした時は、その証書の返還を請求することができるで。

ワンポイント解説

全部返し終わったら借用書を返してもらえるっちゅう決まりやな。当たり前のことやけど、めっちゃ大事なルールやで。借用書を持たれたままやったら、また請求されるかもしれへんからな。

債権に関する証書っちゅうのは、借用書とか契約書とか、「お金を返す義務がある」っちゅうことを証明する書類のことやねん。全部返し終わったら、その証書を返してもらう権利があるんや。二重に請求されるのを防ぐための大事な権利やねん。

例えばな、AさんがBさんから100万円借りて借用書を書いたとするやろ。Aさんがコツコツ返済して、ついに全額返し終わったとするやん。この時、Aさんは「借用書返してや」ってBさんに言えるんや。Bさんが借用書を持ったままやったら、悪い人やったら「まだ返してもらってへん」って嘘ついて、もう一回請求してくるかもしれへんやん。やから、ちゃんと返してもらうんが大事やねん。返してもらう時は、破り捨てるか、「返済済み」って書いて保管しとくとええで。あと、一部だけ返済した場合は、まだ全額返済してへんから、借用書は返してもらわれへんねん。全部返し終わって初めて、返還を請求できるんやで。

民法第487条は、債権証書の返還請求について定めています。債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができます。

これは、債権証書の返還請求権を定める規定です。全額弁済すれば借用書等の返還を請求できます。債権関係の終了を明確化します。

例えば、100万円の借用書がある場合、全額弁済すればその借用書の返還を請求できます。二重請求を防ぐための重要な権利です。

全部返し終わったら借用書を返してもらえるっちゅう決まりやな。当たり前のことやけど、めっちゃ大事なルールやで。借用書を持たれたままやったら、また請求されるかもしれへんからな。

債権に関する証書っちゅうのは、借用書とか契約書とか、「お金を返す義務がある」っちゅうことを証明する書類のことやねん。全部返し終わったら、その証書を返してもらう権利があるんや。二重に請求されるのを防ぐための大事な権利やねん。

例えばな、AさんがBさんから100万円借りて借用書を書いたとするやろ。Aさんがコツコツ返済して、ついに全額返し終わったとするやん。この時、Aさんは「借用書返してや」ってBさんに言えるんや。Bさんが借用書を持ったままやったら、悪い人やったら「まだ返してもらってへん」って嘘ついて、もう一回請求してくるかもしれへんやん。やから、ちゃんと返してもらうんが大事やねん。返してもらう時は、破り捨てるか、「返済済み」って書いて保管しとくとええで。あと、一部だけ返済した場合は、まだ全額返済してへんから、借用書は返してもらわれへんねん。全部返し終わって初めて、返還を請求できるんやで。

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