第486条 受取証書の交付請求等
第486条 受取証書の交付請求等
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができるねん。
弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができるんや。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するもんである時は、この限りやないで。
民法第486条は、受取証書の交付請求等について定めています。弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができます。弁済をする者は、受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができます。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでありません。
これは、受取証書の交付請求権を定める規定です。弁済者は領収書を請求できます。電磁的記録でも可能です。弁済の証拠を確保します。
例えば、100万円を弁済する際、領収書の交付を請求できます。電子領収書でも構いません。弁済の証明手段を確保する規定です。
お金を返す時に領収書をもらう権利について決めてるんや。返す人は「領収書くれ」って言えるし、電子領収書でもええねん。後でトラブルになった時の証拠になるからな。
弁済をする人は、お金を返す時に、受け取る人に対して「領収書を書いてや」って請求できるんや。紙の領収書じゃのうても、電子データでもかまへんねん。ただし、相手にめっちゃ負担がかかるような方法を要求するのはあかんで。
例えばな、AさんがBさんに100万円返す時、Aさんは「領収書書いてや」って言えるんや。後で「返してもらってへん」ってBさんが言うてきた時の証拠になるからな。最近は電子領収書も増えてきたから、「PDFで送ってや」とか「メールで送ってや」って言うてもええねん。ただし、Bさんがデジタルに詳しくないおばあちゃんやったりして、電子領収書を作るんがめっちゃ大変な場合は、紙の領収書にしてあげなあかんねん。相手に不相当な負担をかけたらあかんっちゅうルールがあるからな。領収書は、「確かに返してもうた」っちゅう証拠になる大事なもんやから、ちゃんともらっとくんが賢いやり方やで。
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