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民法

第486条 受取証書の交付請求等

第486条 受取証書の交付請求等

第486条 受取証書の交付請求等

弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができるねん。

弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができるんや。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するもんである時は、この限りやないで。

弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。

弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができるねん。

弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができるんや。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するもんである時は、この限りやないで。

ワンポイント解説

この条文は、お金を返す時に領収書をもらう権利について決めてるんや。返す人は「領収書くれ」って言えるねん。電子でもええで。

例えばな、友達に100万円返す時、「領収書書いてや」って言えるんや。後でトラブルになった時の証拠になるからな。今は電子領収書でもええねん。ただし、相手にめっちゃ負担かけるようなやり方はあかんで。

民法第486条は、受取証書の交付請求等について定めています。弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができます。弁済をする者は、受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができます。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでありません。

これは、受取証書の交付請求権を定める規定です。弁済者は領収書を請求できます。電磁的記録でも可能です。弁済の証拠を確保します。

例えば、100万円を弁済する際、領収書の交付を請求できます。電子領収書でも構いません。弁済の証明手段を確保する規定です。

この条文は、お金を返す時に領収書をもらう権利について決めてるんや。返す人は「領収書くれ」って言えるねん。電子でもええで。

例えばな、友達に100万円返す時、「領収書書いてや」って言えるんや。後でトラブルになった時の証拠になるからな。今は電子領収書でもええねん。ただし、相手にめっちゃ負担かけるようなやり方はあかんで。

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