第485条 弁済の費用
第485条 弁済の費用
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
弁済の費用について別段の意思表示がない時は、その費用は、債務者の負担とするんや。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させた時は、その増加額は、債権者の負担とするで。
民法第485条は、弁済の費用について定めています。弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とします。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とします。
これは、弁済費用の負担を定める規定です。原則として債務者負担ですが、債権者の行為で増加した分は債権者負担です。公平な費用分担を図ります。
例えば、振込手数料は債務者負担が原則です。しかし債権者が住所を遠方に移転して送金費用が増えた場合、増加分は債権者負担です。
返済にかかる費用は誰が負担するかの決まりやな。基本は借りた人が負担するけど、貸した人のせいで増えた分は貸した人の負担やねん。公平やろ?
弁済の費用っちゅうのは、振込手数料とか、物を送る送料とか、返済するのにかかるお金のことやねん。原則として債務者(借りた人)が負担するんやけど、債権者(貸した人)の行為で費用が増えた場合は、その増えた分は債権者が負担せなあかんねん。
例えばな、AさんがBさんに100万円借りとって、返す時の振込手数料は基本的にAさんが払うねん。でも、Bさんが急に北海道に引っ越して、送金費用がめっちゃ高なったとするやろ。引っ越す前は手数料が500円やったのに、引っ越した後は3,000円になったとするやん。この場合、増えた2,500円はBさんが負担せなあかんねん。Aさんは元々の500円だけ負担したらええんや。あるいは、Bさんが「この銀行に振り込んでや」って指定した銀行が、手数料の高い銀行やった場合も、普通の銀行より高い分はBさんが負担することになるんや。自分の都合で相手に余計な負担をかけたらあかんっちゅう、公平なルールやな。
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