第485条 弁済の費用
第485条 弁済の費用
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
弁済の費用について別段の意思表示がない時は、その費用は、債務者の負担とするんや。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させた時は、その増加額は、債権者の負担とするで。
ワンポイント解説
民法第485条は、弁済の費用について定めています。弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とします。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とします。
これは、弁済費用の負担を定める規定です。原則として債務者負担ですが、債権者の行為で増加した分は債権者負担です。公平な費用分担を図ります。
例えば、振込手数料は債務者負担が原則です。しかし債権者が住所を遠方に移転して送金費用が増えた場合、増加分は債権者負担です。
この条文は、返済にかかる費用は誰が負担するかの決まりやな。基本は借りた人が負担するけど、貸した人のせいで増えた分は貸した人の負担やねん。
例えばな、友達に100万円返す時の振込手数料は、基本は借りた人が払うねん。でも、友達が急に北海道に引っ越して、送金費用がめっちゃ高なったとするやろ。その増えた分は、友達が負担せなあかんねん。公平やろ?
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