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民法

第484条 弁済の場所及び時間

第484条 弁済の場所及び時間

第484条 弁済の場所及び時間

弁済をすべき場所について別段の意思表示がない時は、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれせなあかん。

法令又は慣習により取引時間の定めがある時は、その取引時間内に限って、弁済をしたり、又は弁済の請求をすることができるで。

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。

弁済をすべき場所について別段の意思表示がない時は、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれせなあかん。

法令又は慣習により取引時間の定めがある時は、その取引時間内に限って、弁済をしたり、又は弁済の請求をすることができるで。

ワンポイント解説

この条文は、どこで・いつ返済するかの決まりやな。約束がなかったら、お金は貸した人の家で返すんが原則やで。

例えばな、友達から100万円借りて、返す場所の約束をしてへんかったら、友達の家に持って行って返すんが原則やねん。友達が「私が取りに行くわ」とは言われへんねん。ただし、銀行振込でええって約束してたら、それに従えばええで。あと、お店とかやったら、営業時間内にしか返されへんし、請求もでけへんねん。

民法第484条は、弁済の場所及び時間について定めています。弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければなりません。法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができます。

これは、弁済の場所・時間を定める規定です。特約がなければ、特定物は元の場所、その他は債権者の住所で弁済します。取引時間の制限もあります。弁済の実務を規律します。

例えば、金銭債務は債権者の住所で弁済します(持参債務)。ただし銀行振込などの特約があればそれに従います。営業時間内にのみ弁済できます。

この条文は、どこで・いつ返済するかの決まりやな。約束がなかったら、お金は貸した人の家で返すんが原則やで。

例えばな、友達から100万円借りて、返す場所の約束をしてへんかったら、友達の家に持って行って返すんが原則やねん。友達が「私が取りに行くわ」とは言われへんねん。ただし、銀行振込でええって約束してたら、それに従えばええで。あと、お店とかやったら、営業時間内にしか返されへんし、請求もでけへんねん。

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