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民法

第483条 特定物の現状による引渡し

第483条 特定物の現状による引渡し

第483条 特定物の現状による引渡し

債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができへん時は、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなあかん。

債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができへん時は、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなあかん。

ワンポイント解説

この条文は、特定の物を引き渡す時、どういう状態で渡すかっちゅう決まりやな。品質の約束がなかったら、引き渡す時の状態で渡せばええねん。

例えばな、友達から「あの中古の自転車を5万円で売ってや」って言われて売る約束をしたとするやん。別に「ピカピカに磨いとく」とか「修理しとく」とか約束してへんかったとするやろ。この場合、引き渡す日の状態で渡したらええねん。少し汚れててもかまへんねん。ただし、契約内容や普通の取引の慣習で、ある程度の品質が期待される場合は、それに応じなあかんで。

民法第483条は、特定物の現状による引渡しについて定めています。債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければなりません。

これは、特定物債権の弁済方法を定める規定です。品質の定めがない場合、引渡時の現状で引き渡せば足ります。特定物の性質を反映した規定です。

例えば、中古車の売買で品質の特約がない場合、引渡時の現状で引き渡せば弁済として有効です。ただし契約内容や取引慣行で品質が定まる場合はそれに従います。

この条文は、特定の物を引き渡す時、どういう状態で渡すかっちゅう決まりやな。品質の約束がなかったら、引き渡す時の状態で渡せばええねん。

例えばな、友達から「あの中古の自転車を5万円で売ってや」って言われて売る約束をしたとするやん。別に「ピカピカに磨いとく」とか「修理しとく」とか約束してへんかったとするやろ。この場合、引き渡す日の状態で渡したらええねん。少し汚れててもかまへんねん。ただし、契約内容や普通の取引の慣習で、ある程度の品質が期待される場合は、それに応じなあかんで。

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