おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第482条 代物弁済

第482条 代物弁済

第482条 代物弁済

弁済をすることができる者(以下「弁済者」っていうで。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をした時は、その給付は、弁済と同一の効力を有するんや。

弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

弁済をすることができる者(以下「弁済者」っていうで。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をした時は、その給付は、弁済と同一の効力を有するんや。

ワンポイント解説

この条文は、代物弁済について決めてるんや。弁済をすることができる者が、債権者との間で、元々の借金と違うもんを渡すことで借金をなくす約束をして、実際にそれを渡した時は、その給付は、弁済と同じ効力を持つんや。

これは、お金の代わりに別のもんで返済してもええっちゅう決まりやな。債権者が納得したら、何で返してもええねん。

例えばな、友達から100万円借りとって、返す時にお金がないから「この100万円相当の車で返してもええか?」って友達に聞いたとするやん。友達が「ええよ」って言うて、実際に車を渡したとするやろ。そしたら、その時点で100万円の借金はなくなるんや。これが代物弁済っちゅうやつやな。お金じゃなくても、債権者が納得したら、不動産でも車でも絵画でも、何で返してもええねん。ただし、ちゃんと債権者と合意せなあかんで。勝手に「これで返すわ」って言うて押し付けるんはあかんねん。お互いに納得した上で、実際に物を渡した時に、借金がなくなるっちゅうルールやな。

民法第482条は、代物弁済について定めています。弁済をすることができる者が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有します。

これは、代物弁済を定める規定です。本来の給付と異なるものでも、合意があれば弁済として有効です。実際に給付した時点で債務が消滅します。弁済方法の柔軟性を確保します。

例えば、100万円の金銭債務を、債権者と合意の上で100万円相当の不動産で弁済できます。不動産を引き渡した時点で債務が消滅します。代物弁済契約の仕組みです。

この条文は、代物弁済について決めてるんや。弁済をすることができる者が、債権者との間で、元々の借金と違うもんを渡すことで借金をなくす約束をして、実際にそれを渡した時は、その給付は、弁済と同じ効力を持つんや。

これは、お金の代わりに別のもんで返済してもええっちゅう決まりやな。債権者が納得したら、何で返してもええねん。

例えばな、友達から100万円借りとって、返す時にお金がないから「この100万円相当の車で返してもええか?」って友達に聞いたとするやん。友達が「ええよ」って言うて、実際に車を渡したとするやろ。そしたら、その時点で100万円の借金はなくなるんや。これが代物弁済っちゅうやつやな。お金じゃなくても、債権者が納得したら、不動産でも車でも絵画でも、何で返してもええねん。ただし、ちゃんと債権者と合意せなあかんで。勝手に「これで返すわ」って言うて押し付けるんはあかんねん。お互いに納得した上で、実際に物を渡した時に、借金がなくなるっちゅうルールやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ